民法で定める不動産


不動産

不動産(ふどうさん)とは、土地、建物をいいます。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされています。 また、本来は不動産ではありませんが、法律や行政上などで不動産と同様に扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがあります。 なお、「固定資産=不動産」ではありません。


民法で定める不動産

土地及びその定着物をいいます(第86条第1項)。不動産以外の物は、全て動産となります(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服します(第177条など)。 日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われます(第370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないですし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しません。 民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしています(第177条)。 登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められます。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わります。但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産(どうさん)に含まれます。 ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産となります。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受けます。


不動産